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一宮の探偵が教える/離婚と婚約解消について

 

最近、悲しいことに婚約者を調査対象者とする浮気調査が増えておりますので、本日は婚約解消、または婚約破棄について書かせていただきます。

 

はじめに、

離婚(配偶者と婚姻関係を解消)するのと婚約者との婚約を解消(破棄)する

のでは、どちらが簡単かご存じでしょうか?

 

結論から申し上げます。

 

婚約を解消(破棄)するほうが、ずっと簡単です。

その理由を簡単にご説明させていただきます。

 

 

離婚の場合

 

①夫婦双方の同意がなければ離婚できない。

②一方が離婚したくても他方が離婚に応じない場合は、最終的に離婚裁判で離婚を認めてもらわなければ離婚できない。

③離婚裁判で離婚を認めてもらおうと思っても、離婚裁判をするには、法律で定められた離婚原因(不貞行為等)が存在しないと裁判を起こせない。

と、離婚したいと思っても、配偶者が応じないと、かなりややこしいことになりそうです。

 

しかし、婚約の解消(破棄)の場合は、結婚したくなくなったら、どちらかが、一方的に婚約を破棄してしまえばできてしまい、法的に婚姻を成立させる方法は実は無いのです。

しかし、婚約破棄に正当な理由がなければ、損害賠償請求の対象になりますが・・・。

 

もしも、正当な理由なく、婚約者から婚約を破棄されてしまったら、破棄された側は、破棄した相手に、大きく分けると2つの損害賠償が請求ができます。

1つは、精神的損害に対する損害賠償、いわゆる慰謝料です。

そしてもう1つは、財産的損害に対する損害賠償、結婚式のキャンセル料、結婚指輪などです。

 

では、婚約破棄の理由が、婚約者に浮気(身体の関係を伴う)をされたことが原因だったらどうでしょうか。

 

この場合は、破棄しても請求されることはありません。

なんなら、こちらが請求する立場です。

 

しかし、証拠が無いまま婚約を破棄してしまうと、言いがかりで婚約破棄されたなどといった形になり、反撃される場合があります。

そもそも、証拠がない状態でもそれが成立してしまうと、なんでもありになってしまいます。

ですから、正当な理由なく破棄した事にされてしまう可能性をなくすためにも、証拠は押さえておく必要があります。

そこで、浮気調査、つまり私ども探偵の出番というわけです。

 

ここで、弊社で実際にあった事例をご紹介します。

 

依頼者様は男性、調査対象者は、依頼者様の婚約者。

プロポーズに始まり、お互いのご両親への挨拶や同棲と、非常に順調なはずだったそうです。

しかし、ここ数週間、婚約者の様子に異変を感じます。

週末になると、「女友達のところに泊まってくる」と言い、ほぼ毎週、宿泊する様になったそうです。

そうこうしているうちに婚約者は、「結婚前にちょっと独り暮らしをしたい」と言いだし、アパートの契約までしてきたそうです。

違和感や異変、不審な行動の次元ではないですよね、依頼者様はたまらず弊社に浮気調査を依頼されました。

そして、浮気調査をした結果、その女友達というのは男でした。

依頼者様と婚約者は覚書を締結、婚約を解消、婚約者は依頼者様に対して慰謝料として140万円を支払いました。

 

 

 

浮気調査の相談や、離婚に至っているケースなどたくさんのことを見てきている身からすると、なかば不謹慎かもしれませんが、結婚する前でよかったと思ってしまいます。

前述したとおり、離婚と違い、一方的に実現が可能であることも大きいです。

結婚してしまってからでは、親権、養育費、財産分与、ローンの残ったマイホーム、などといったややこしくなる問題も増えてきます。

 

もしも、婚約者の行動に怪しいと思う事、違和感などを感じたら、結婚してからでなく、結婚前に浮気調査をすることを強くお勧めします。