浮気夫(妻)や不貞行為相手方に
お客様から非常によくある質問です。
結論から、申し上げます。
報告書は見せません。
少なくとも、弊社に浮気調査をご依頼頂いたお客様に、調査対象者らには報告書を見せないことを推奨しています。
その理由は、主に以下の3つです。
1.どうせ言い訳を考えるだけ
証拠を見せたところで、浮気夫(妻)らは、どうせ言い訳を考えるだけだからです。
ちなみに、浮気夫(妻)から証拠を見せろと言ってくるケースもあるのですが、これは「証拠があれば降参する」ということではなく、こちら持っている証拠を把握したうえで、言い訳を考えるためなのです。
実際に、ラブホテルの滞在の確たる証拠を見せても、相談していただけだったり、体調が悪くて休んでいただけだったりするケースが存在しました。
この様に、見せたところで言い訳を考えるだけなのです。
2.手の内を見せないほうが怖い
浮気調査で収集した証拠は、どのお客様もせいぜい2~3回が一般的です。
そして、当然ですが、それ以上に逢瀬を重ねていることばかりなわけで・・・
当然、浮気夫(妻)らは、自分達が働いた悪事を全部知っているわけですから、証拠を見るまでは「どこまでバレているのだろう?」「あの時のことは?」「このときは?」など、不安でいっぱいです。
ですから、証拠を見せて2回しか証拠がないことが、分かったときよりも見せていないときのほうが不安は大きいのです。
証拠は、2~3回でも十分ですが、わざわざこちらの手に内を明かす必要はなく、不安な想像を勝手にしてもらっておきましょうということです。
3.判決は出ない
離婚協議(離婚の話し合い)や示談で証拠を見せたところで、裁判ではないので当然ですが、判決は出ません。
つまり、証拠を見せても、拒否することができるということです。
例えば、確たる証拠があっても、やってないと言われたらそれまでです。
裁判でない限り「慰謝料なんて払うつもりはない。」と開き直ることができてしまうのです。
もしも、浮気夫(妻)や不貞行為相手方に報告書(証拠)を見せる機会があるとしたら、それは裁判です。
つまり、裁判でしか証拠は見せないのです。
裁判であれば、証拠が重宝するからです。
いや、むしろ証拠が絶対に必要です。
裁判には、訴える側が、事実を証明する必要しなければならないというルールがあります。(証明責任)
つまり、証拠があれば勝ち、無ければ負けということです。
従って、裁判に証拠は必須なのです。
ちなみに、私はお客様に、報告書は最後まで使わずに済むのが理想だと伝えています。
それは・・・
上にも挙げたように、証拠を使うとしたら、それは裁判だけだからです。
従って、報告書を使うことになったということは、裁判をするということです。
つまり、協議離婚(話し合いの離婚)や示談がまとまらなかったということになります。
反対に、証拠を使わず(見せず)に済んだということは、協議離婚(話し合いの離婚)や示談がまとまったということです。
ですから、報告書は、最後まで使わずに済むのが理想ということです。
高いお金を出したんだから使わないともったいない・・・!
と、考えられる方もいるかもしれませんが・・・
自動車の保険と同じだと考えて下さい。
いざとなったら使えるけど、使うような羽目にならないほうが良いということです。
浮気調査の報告書もこれと同じということです。
それと、余談になるかもしれませんが・・・
保険が事故をしてから入っても使えない様に、浮気調査も、話し合いや調停、裁判が始まってから、証拠が撮れない状態になっていることがあり、離婚をしてからでは証拠をとっても手遅れですので、注意してください。
そして、浮気夫(妻)には、裁判になるまでは見せませんが、
弁護士に相談する際には、先生には見せます。
離婚協議(離婚の話し合い)や示談の際には、「こういう事実があった。」と、相手方に詳細に伝えるのですが・・・
これは、浮気調査をして、しかりした証拠があるからできることです。
そして、弊社(法務部門)では、離婚協議(離婚の話し合い)や示談の際に、口頭ではなく※※通知書」を持参してもらうことを推奨しており、この中には、浮気調査実施したこと、及び、それにより分かった事実(悪事)について詳しく書いてあります。
※通知書:こちらの主張を伝える目的で、一般的には内容証明で郵送する書類。
当然、調査をしていなければ書けません。
また、報告書を見せるわけではないので、 全力で ある程度、こっち(依頼者様側)に都合が良い様に書きます(笑)
そして、報告書を見せなくても調査をされて証拠を撮られていることは一目瞭然ですから、非常に成功率が高い(80%以上)のです。