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一宮の探偵が教える/報告書を見せるタイミングとは

 

「報告書はいつのタイミングでみせたらよいでしょうか?」

こういったことを、浮気調査をご依頼いただいた方や、浮気の調査のご相談にお越しいただいた方からよくお尋ねいただきます。

 

まずは、結論から申し上げます。

報告書は見せません!

 

「せっかく証拠を押さえられたのに?!」

なんて思ってしまいますよね笑

 

あくまで、極端なことを言えば、報告書を見せませんということです。

少なくとも、弊社に浮気調査をご依頼頂いたお客様には、調査対象者らには報告書を見せないことを推奨しています。

 

その理由は、主に以下の3つです。

 

 

・言い訳を考えさせる時間を与えるだけ

パートナーに浮気の証拠を見せたとしても、どうせ言い訳を考えるだけです。

浮気の証拠を押さえることができ、依頼者様が、パートナーを糾弾すると、パートナーが

「証拠を見せろ!」

と言ってくるケースがあります。

これについては、証拠があれば納得するなどといったこともないとは言えませんが、私の統計上、あなたが持っている証拠を把握したいという保知が多いです。

それはなぜでしょうか?

言い訳を考えるためです。

実際のケースでいえば、ラブホテルに滞在していた証拠を見せても、相談に乗っていた、体調が悪くて休んでいたなどと、非常に苦しく、稚拙な言い訳ですが、あれやこれやと考えるわけです。

見せたところで言い訳を考えるだけですから、時間の無駄です。

 

・相手の想像を掻き立てるために

見せない理由としては、実はこれが非常に重要です。

慰謝料請求するうえで、必要な証拠の回数は、少なくとも2回、欲を言えば3回程度に落ち着きます。

この回数については、下記の「不貞行為の証拠は何回撮ればいいの?」をご参考にしてください。

慰謝料請求・離婚と法律

 

そして、私どもが浮気調査を行い、3回ほどの証拠を押さえ、報告書としてお渡しするのですが、パートナーらは、その日以外にも密会をしていることが多いです。

つまり、報告書をみせないことで、あなたが手に入れた不貞行為の証拠以外にも、「どこまでバレているのだろう?」、「あの時やこの時のか?」など、不安でいっぱいになります。

ですから、証拠を見せて2回しか証拠がないことが、分かったときよりも見せていないときのほうが不安は大きいのです。

証拠は、2~3回でも十分ですが、わざわざこちらの手に内を明かす必要はなく、不安な想像を勝手にしてもらっておきましょうということです。

 

・判決は出ない

離婚協議(離婚の話し合い)や示談で浮気の証拠を見せたところで、当然ですが、判決なんて出ません。

つまり、証拠を見せても、拒否することができてしまうのです。

仮に、確たる証拠があったとしても、やってないと言われたらそれまでです。

裁判でない限り「慰謝料なんて払うつもりはない。」と開き直ることができてしまうのです。

もしも、パートナーやその浮気相手に報告書(証拠)を見せる機会があるとしたら、それは裁判です。

つまり、裁判でしか証拠は見せないのです。

裁判であれば、証拠が重宝するからです。

いや、むしろ証拠が絶対に必要です。

 

裁判においては、証明責任といい、訴える側が、事実を証明する必要しなければならないというルールが存在します。

つまり、証拠があれば勝てる、無ければ負けてしまう、ということです。

従って、裁判に証拠は必須なのです。

 

ちなみに、私はお客様に、報告書は最後まで使わずに済むのが理想だと伝えています。

それは・・・

先述したとおり、証拠を使うとしたら、裁判だけだからです。

従って、報告書を使うことになったということは、裁判をするということになるわけです。

つまり、協議離婚(話し合いの離婚)や示談がまとまらなかったということになります。

反対に、証拠を使わず(見せず)に済んだということは、協議離婚や示談がまとまったということです。

ですから、報告書は、最後まで使わずに済むのが理想なのです。

 

「せっかく高いお金を出したんだから使わないともったいない・・」

と、思われる方もいるかもしれませんが、保険と同じようにお考え下さい。

いざとなったら使えるけど、使うような羽目にならないほうが良いということです。

浮気調査の報告書もこれと同じということです。