先日、デリヘル狂いの夫調査をした案件の報告をさせて頂きました。
調査結果は真っ黒、夫は週3回くらいのペースでデリヘルに通っていました。
ここまでくると、通ってと言うより、狂ってと言ったほうが正しいかも知れません・・・
もはや病気です。
依頼者様は、30代の女性(以下「Aさん」と言います)ですが、不貞行為を理由に離婚して慰謝料を請求したいとのことです。
では、夫のデリヘル通いは不貞行為に当たるのでしょうか?
相手女性への慰謝料請求が難しいのは、皆さんも何となく分かると思います。
では、夫はどうでしょう?
結論から申し上げますと
「不貞行為があったとしても、それを証明するのは難しいケースが多い。」と言えます。
デリヘルは、表向きは「本番行為無し」の出張風俗サービスです。
このことから、デリヘルを利用してラブホに滞在した証拠だけでは厳しいかもしれません。
ただし、本番行為があったことを、証明できる証拠がプラスできれば話は別です。
例えば、夫のLINEに本番行為があったことが分かるようなやり取りなどが見つけた様なケースです。
この様に、今現在、裁判上で、デリヘル利用で不貞行為を認定してもらうのは、難しいですが、今後の希望的観測をしてみます!
ラブホテルは、社会通念上、SEXするところという認識ですから、異性とラブホテルに滞在した証拠で不貞行為は容易に認定されるでしょう。
そうすると、デリヘルだって不貞行為が認められてもおかしく無いんじゃ?と思いませんか??
仮に、デリヘル利用で不貞行為が認定される裁判例でも出てくれば、その後は認められ安くなるかも知れません。
※裁判では、過去の似たような事案の裁判例に従って判決を出すので。
ではAさんは希望通り
Q1:離婚できるのでしょうか?
Q2:慰謝料は請求できるのでしょうか?
A1:離婚できる。仮に不貞行為とは認められなくても、デリ狂いは離婚原因(婚姻を破綻させる原因)に該当する様です。
A2:慰謝料も請求できる。当然、夫が破綻させた原因を作ったわけですから夫にはできます。ただ、不貞行為が認定されたケースよりは安くなる可能性があります。
ちなみにAさんの夫は、結婚以来、1度も生活費を入れてくれません。
これだけの頻度でデリヘルを利用していたら、そりゃ生活費を入れるなんてできませんよね笑
これだけでも、十分離婚原因になるかもしれません。
ご参考までに!