「証拠を撮った後、3年までは、離婚できるんですよね!?」
浮気調査のお客様からちょくちょく聞かれる質問ですが・・・
実はこれ、間違いです。
3年で時効を迎える、言い換えると3年間有効なのは、加害者(浮気をした配偶者とその浮気相手)に対する慰謝料請求(損害賠償請求権)のことであって、離婚は関係ありません。
民法(第724条・消滅時効)の規定によって、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき時効によって消滅する。
つまり、浮気(不倫)の慰謝料請求であれば3年間は有効ということです。
しかし、離婚にこの規定は関係ありません!
離婚には時効の規定が無いのだから、浮気(不貞)の証拠を押さえれば、3年を過ぎても、いつでも離婚できる!!
というわけでもありません!
実は、3年以上経っていようが、経っていまいが、離婚できる場合もあれば、できない場合もあるのです。
つまり、離婚の場合はケースバイケースということです。
例えば・・・
例①:夫の不倫が原因で、夫婦間が不仲になり、別居が続き、3年以上にわたり夫婦関係を修復しようと努力してきたけど、全く修復できなかった。
ということであれば、恐らく家庭裁判所も離婚を認めてくれることでしょう。
反対に・・
例②:夫の不倫が発覚した後、すぐに仲直りして夫婦関係が良好になる様なケースではどうでしょう?
例え夫の不倫発覚から数ヶ月しか経過していなかったとしても、当時不倫が原因で、離婚が認められることは無いでしょう。
ざっくり言うと、不貞行為による離婚に時効という考え方は無く、裁判所が離婚を認めるか否かは、実際に、浮気(不貞)という行為によって、夫婦関係が壊れてしまった状態にあるか否かが判断されるということだと思います。
ちなみに、離婚の時効?を気にするお客様には、それぞれ、すぐには離婚できない事情があり、しばらく婚姻状態を引っ張りたい様です。
そして、女性のお客様が多いです。
例えば、子供が中学校を卒業するまでの2年間は離婚したくない!
パートから正社員になるまでは、お金が無いので離婚できない。
みたいなケースです。
こういった場合は、例①を逆手にとってみてはいかがでしょう!?
まずは、浮気夫に対して、婚姻継続の努力をしているフリ!
もちろんガッツリ生活費(婚姻費用)をもらいながら別居!!
無事に、子供の卒業やあなたの就職が済んで、準備が整ったら行動に移す!
必要な浮気(不貞)の証拠のご用命は弊社探偵事務所にお任せください!