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離婚

離婚の種類と手続きについて

■「離婚」とは

離婚とは夫婦が生存中に法律上の婚姻関係を解消することです。

■離婚の種類

日本では、離婚するのに、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚と4つの方法があります。

■離婚の種類とメリット・デメリット

①「協議離婚」とは

夫婦間の協議(話し合い)によって成立する離婚、もっとも簡単な方法です。
夫婦間で話し合って、合意に至ればよく、離婚原因(離婚する理由)に特に制限はありません。夫婦間の双方が離婚に同意して、離婚届を提出すれば成立します。

◎協議離婚のメリット

  • 夫婦間の話し合いによって成立するので、すんなり話がまとまれば、時間がかからない。
  • 夫婦間で話し合うだけなので、費用がかからない。
  • 離婚届を提出するだけで成立するので手続がとても簡単で労力がかからない。
  • 弁護士や裁判所などを利用しないため、大ごとになりにくい。

×協議離婚のデメリット

  • 例え、どんな理由があっても夫婦の双方が離婚に同意しないと離婚できません。
    例えば、夫が不貞行為をした(離婚原因を作った)場合、妻が離婚を望んでも、夫が離婚に同意しないと離婚できません。

※協議離婚の注意事項

離婚届を提出すれば簡単に離婚が成立しますが、慰謝料、財産分与、養育費などの条件をしっかり決めておかないと離婚後に大きなトラブルを招く恐れがあります。
トラブルを防ぐためには、協議の際に、離婚届だけではなく、離婚協議書などの書面を交わして、しっかり条件を定めておく必要があります。

②「調停離婚」とは

家庭裁判所に離婚調停を申し立てて行うのが「調停離婚」です。
離婚調停は正式名称を「夫婦関係調整調停(離婚)」と言い、家庭裁判所で行われ、2名の調停委員が、夫婦の双方から事情を聞き、両者の間に入って、紛争の当事者間(夫婦間)の話し合いで自主的、任意的解決をはかろうとする制度です。
ざっくり言ってしまうと、家庭裁判所で調停委員を介して、離婚の話し合いをする方法です。

家庭裁判所に申し立てると聞くと、とても難しく感じられるかもしれませんが、手続きは比較的簡単ですので、ご自身でも十分出来ると思います。

◎調停離婚のメリット

  • 手続きも調停自体も比較的簡単にできるので、弁護士に依頼しなくても自分でできる。
  • 弁護士に頼まなければ費用が安い。数千円程度。
  • 夫(妻)とは、ほとんど直接話をしなくて良い。

×調停離婚のデメリット

  • 協議離婚に比べ、かなり時間がかかる。(一般的には1~6箇月間程度)
  • あくまで話し合いで、判決が出るわけではない。したがって相手方が離婚に同意しなかった場合や条件がまとまらない場合は成立しない(不調になる)。
  • 調停委員によっては、説得しやすい側を説得する。具体的には、一方のみに弁護士がついたら、他方を説得する。など。
  • 裁判所に手続きをして、裁判所で行うため、協議離婚と比べて大ごと。

※調停離婚の注意事項

協議離婚が成立しなかった場合でも、いきなり離婚裁判をすることはできません。
必ず離婚調停をした後でなければ離婚裁判をすることはできないという決まりがあるからです(調停前置主義)。
従って、協議離婚が成立しなかった場合に、どうしても離婚したい場合は、次は離婚調停を申し立てることになります。
また、上にも書いた理由から、調停の段階から弁護士に依頼したほうが良いのか否か、慎重に検討する必要があるかも知れません。

③「審判離婚」とは

離婚調停において、ほとんどの条件を決めることができたけれど、些細な点で対立があって調停が不成立になりそうな場合に、家庭裁判所の裁判官が、職権で必要な決定(審判)を下して成立させる離婚のことです。

審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができます。
異議申立てがあると、その審判は効力を失います。

異議申立がないときには、この審判は確定判決と同じ効力を有することになります。

④「裁判離婚」とは

協議、調停、審判で、離婚が成立しなかった場合に、離婚するには、家庭裁判所に離婚の訴え(離婚裁判)を起こし、離婚を認める判決を獲得して離婚を成立させる制度です。
離婚裁をするには、民法に定める以下の「離婚原因」のうち少なくとも1つの要件を満たす必要があります。

  • 配偶者に不貞な行為があった時
  • 配偶者から悪意で遺棄された時
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

離婚の裁判では通常、財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費、などの請求が同時になされます。

◎裁判離婚のメリット

  • 夫(妻)が、離婚に同意しない場合でも、離婚を認める判決を得れば離婚できる。
  • 財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費、なども同時に行うことができる。
  • 万一、慰謝料、養育費などが支払われなかった場合でも、判決をもとに強制執行の手続きができる。

×裁判離婚のデメリット

  • 先に離婚調停を行った後でないと離婚裁判を起こせない(調停前置主義)ため、より時間がかかる(調停と裁判合わせて通算で、1年を超えることも珍しくはない)。
  • 法律の専門知識が無いとできないため、弁護士に依頼する必要があるので、費用面での負担が大きくなる。
  • 裁判には、証明責任と言って、訴えた側(原告)は、相手(被告)が離婚原因を作ったことを証明しなければならないというルールがある。
    例えば、夫の浮気(不貞行為)が原因で離婚したいなら、夫が浮気(不貞行為)をした証拠は、原告である妻の側が出さなければならない。

※裁判離婚の注意事項

上にも書いたように、離婚裁判を起こすときは、相手が離婚原因を作ったという証拠が必要になる。ただし、調停や裁判を起こした後から証拠を収集するのは困難(特に不貞)ですから、先に証拠を押さえておく必要があります。